海津市学校保健会規約
(名称)
第1条 この会は、海津市学校保健会と称する。
(事務局)
第2条 この会の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。
(目的)
第3条 この会は、学校保健の充実向上に努め、関係者相互の密接な連携協力のもと、
児童・生徒及び職員の健康の保持増進、並びに保健教育の振興をはかること
を目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 学校保健の普及啓発
2 学校保健の推進に関する調査研究
3 学校保健に関する事業の企画と実施
4 学校保健関係者に対する協力助言
5 学校環境整備に対する協力助言
6 その他この会の目的達成に必要な事業
(組織)
第5条 この会は、市内小・中学校の教職員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、
PTA、教育委員会をもって組織する。
(部会)
第6条 この会の目的達成のため、各専門事項に関する調査研究並びに会務の円滑
なる運営を図るために、必要に応じ部会を置くことができる。
(役員)
第7条 この会には次の役員を置く。その職務権限は次の通りとする。
1 会長 1名 この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長4名 会長を補佐し、会長の事故あるときこれを代行する。
3 理事若干名 理事会を構成し、会務を議し且つこれを処理する。
4 監査 1名 会計並びに会務執行の状況を監査する。
5 評議員 評議員会を構成しこの会の予算・決算・その他重要事項を
審議する。
6 事務局3名 会長の命を受け会務を処理する。
(役員の選出)
第 8条 会長及び副会長は、毎年第1回の理事会で推薦する。
第 9条 理事は、関係団体の代表者をもってこれにあてる。
第10条 監査は会長が委嘱する。
第11条 評議員は、関係団体の代表者をもってこれにあてる。
第12条 事務局員は、会長が委嘱する。
第13条 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱することができる。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は1年とする。 但し再任を妨げない。
1 関係団体の理事の事故あるとき、残任任期を評議員がこれを代行する。
2 評議員の事故あるとき、関係団体で選出、任命し残任任期を務めること
ができる。
(会計)
第15条 この会の経費は次のとおりとする。
1 関係団体負担金
2 市補助金
3 寄付金
4 その他の収入
(会計年度)
第16条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(付則)
第17条 規約の変更は評議員会において行う。
第18条 この規約の施行に必要な細則は別に理事会で定めることができる。
第19条 この規約は平成24年5月15日より施行する。
平成26年5月16日一部改正(第14条)
平成30年5月23日一部改正(第 5条)
令和 5年4月26日一部改正(第2条、第5条、第13条の削除)
令和 6年4月24日一部改正(第7条)
第1条 本会の理事は、次により選任する。
学校医師会 1名
学校歯科医師会 1名
学校薬剤師会 1名
PTA連合会 1名
小中学校長会 1名
顧問 1名
事務局 3名
第2条 本会の評議員は、次により選任する。
学校医師会 1名
学校歯科医師会 1名
学校薬剤師会 1名
PTA連合会 2名
校長会 1名
顧問 1名
保健部会 2名
養教部会 2名
給食部会 2名
事務局 3名
※栄養職員(教諭)ついては、給食部会と共に活動する。
※PTA連合会(評議員)2名は、市PTA連合会より2名を充てる。
※監査は、市PTA連合会の監事1名に委嘱する。
第3条 本会の予算、決算、その他重要事項については、学校長に十分連絡しておく
ものとする。
(付) この細則は、平成24年5月15日より施行する。
平成30年5月23日一部改正(第1,2条)
令和 5年4月26日一部改正(第1,2条)
令和 6年4月24日一部改正(第1,2条)